合同会社Jamy
こうなんYOU輝 横浜市港南区
居宅介護・行動援護・移動支援・通学通所支援
合同会社Jamy
こうなんYOU輝 横浜市港南区
居宅介護・行動援護・移動支援・通学通所支援
合同会社Jamy定款
第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は、合同会社Jamyと称する。
(⽬的)
第2条 当会社は、次の事業を⾏うことを⽬的とする。
(1) 障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
(2) 障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律に基づく相談⽀援事業
(3) 障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律に基づく地域⽣活⽀援事業
(4) 福祉機器の開発・販売
(5) 各種研修・講習会・カルチャースクール等の企画及び運営並びに講師の紹介及び派遣
(6) 教育・学習⽀援業
(7) 各種⾳楽活動の企画・演出及び実施
(8) 芸能プロダクションの経営及びマネージメント業務
(9) CD・ビデオ・DVD等の映像及び⾳声ソフトの企画・制作・販売及び配信
(10) 飲⾷店の経営・喫茶店の経営
(11) 各種イベント・パーティー等でのケータリングサービス業
(12) 便利屋(各種軽作業の請負)事業
(13)前各号に附帯関連する⼀切の事業
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市港南区に置く。
(公告⽅法)
第4条 当会社の公告は電⼦公告により⾏う。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電⼦
公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する⽅法により⾏う。
(定款の変更)
第5条 本定款は総社員の同意によって変更することができる。
2 社員が2名以上ある場合に前項の変更をする際に、社員に下記のいずれかの事由が⽣じてい
る間は、当該社員の同意は不要とする。
(1) 認知症、病気、事故、精神上の障害などによる判断能⼒の喪失
(2) ⾏⽅不明
(3) その他同意の意思表⽰ができない事由
3 前項の規定は、法令または定款において社員の同意、承諾または互選を要する場合に準⽤す
る。この場合において、第2項中「同意」とあるのは、「承諾」または「互選」と読み替える。
第2章 社員及び出資
(社員の⽒名、住所、出資及び責任)
第6条 社員の⽒名、住所、及び出資の価額並びに責任は次のとおりである。
⾦1,000,000円 神奈川県横浜市港南区港南台⼆丁⽬16番12号パークアべニュー203
有限責任社員佐藤 潤
(持分の譲渡制限)
第7条 社員は、代表社員の承諾がなければ、その持分の全部または⼀部を他⼈に譲渡することが
できない。
2 前項に伴う本定款の変更は、本定款第5条の規定にかかわらず、代表社員の同意によってす
ることができる。
3 前2項の規定は、代表社員に事故があるときは、他の業務執⾏社員がこれに代わる(以下、
本定款において、代表社員が⾏うべき⾏為の定めがある場合において同様とする。)
第3章 業務執⾏権及び代表権
(業務執⾏の権利義務)
第8条 当会社の業務執⾏社員は、次のとおりとする。
業務執⾏社員 佐藤 潤
(代表社員)
第9条 業務執⾏社員が2名以上ある場合は、そのうち1名以上を代表社員とし、業務執⾏社員の
互選をもって、これを定める。
2 業務執⾏社員が1名の場合は、当該業務執⾏社員を代表社員とする。
(利益相反取引の特則)
第10条 業務執⾏社員が会社法第595条第1項の取引をする場合は、代表社員の承認を受けな
ければならない。
2 代表社員が会社法第595条第1項の取引の当事者である場合は、同法同項の承認があった
ものとみなす。
(業務執⾏社員の報酬)
第11条 業務執⾏社員の報酬、賞与その他の職務執⾏の対価として当会社から受ける財産上の利
益は、総社員の同意をもって定める。
第4章 社員の加⼊及び退社
(社員の加⼊)
第12条 新たに社員を加⼊させる場合は、総社員の同意によって定款を変更しなければならない。
(任意退社)
第13条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合において
は、各社員は、3ヶ⽉前までに会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
(法定退社及びその特例)
第14条 各社員は会社法第607条の規定により退社する。
2 前項の規定にかかわらず、社員が死亡した場合⼜は合併により消滅した場合においては当該
社員の相続⼈その他の⼀般承継⼈が当該社員の持分を承継することとする。
第5章 計 算
(事業年度)
第15条 当会社の事業年度は、毎年9⽉1⽇から翌年8⽉31⽇までの年1期とする。
(損益分配)
第16条 社員の利益分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
2 社員の損失分配の割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
第6章 そ の 他 附 則
(解散の事由)
第17条 当会社は、次の事由によって解散する。
(1) 総社員の同意
(2) 会社の合併
(3) 社員全員の退社
(4) 会社の破産
(5)解散を命ずる裁判
(定款に定めのない事項)
第18条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
以上、合同会社Jamy設⽴のため、社員の定款作成代理⼈である ⾏政書⼠ 井上 修 は、電磁的記
録である本定款を作成し、これに電⼦署名をする。
令和元年9⽉5⽇
有限責任社員 佐藤 潤
上記有限責任社員の定款作成代理⼈ ⾏政書⼠ 井上 修